大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)8 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河村貞二の上告趣意第一点について

原判決は量刑の一事情として判示の事情と共に、本件犯罪が前刑の執行猶予期間

内の犯行であることをも斟酌すれば第一審の科刑は不当でないと判示したに止り、

所論の法律判断を示したものではないから、(即ち原審は前科を執行猶予を言渡し

得ない情状の一つとしたものであつて、所論の前科あるものは常に執行猶予を言渡

し得ないとの法律判断をしたものではないのである)、論旨は原判決に対する上告

理由としては不適法である。

同第二点について

量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人の上告趣意について

事案誤認若くは量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、-八一条により全裁判官一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二七年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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